相続人と連絡が取れない場合の対処方法
身内の方が亡くなって相続が開始となった場合に、故人が遺言書を遺している場合は問題になることはありませんが、遺言書を遺されていない場合は遺産分割協議により相続割合や方法を決めなくてはなりません。
この遺産分割協議の結果には、法定相続人の全員の同意が必要であり、一人でも欠けた遺産分割協議は後に無効となる場合がありますし、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きにおいては、全員の同意がある遺産分割協議書の提示を求められることになります。
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