相続人と連絡が取れない場合の対処方法

2025年10月26日


相続人と連絡が取れない場合の対処方法(テスト記事)

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身内の方が亡くなって相続が開始となった場合に、故人が遺言書を遺している場合は問題になることはありませんが、遺言書を遺されていない場合は遺産分割協議により相続割合や方法を決めなくてはなりません。
この遺産分割協議の結果には、法定相続人の全員の同意が必要であり、一人でも欠けた遺産分割協議は後に無効となる場合がありますし、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きにおいては、全員の同意がある遺産分割協議書の提示を求められることになります。
法定相続人が、配偶者と子のみであるような狭い範囲であったり、普段お付き合いをされている親類の方のみであれば問題となることはないかもしれませんが、相続人の中に付き合いを絶って長年経過したような人や聞いたこともないような人がいる場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
こちらの記事では、相続人と連絡がとれない場合の対処方法について行政書士が詳しく解説します。

住所の調査 

相手の連絡先が分からない場合、まず居住地の特定をすることから始めます。
戸籍には本籍地が記載されていますので、その本籍地に対して「戸籍の付票」を請求いたします。この戸籍の附票に住民票上の住所の履歴が記載されており、一番最後に記載のある住所が住民登録されている現在の住所ということになります。
相手の住所が分かったら、遺産分割協議に参加して欲しい旨を手紙にて連絡してみてください。 

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